PR

マンションの窓・玄関ドア・バルコニーはリノベで変えられる?

マンションの窓・玄関ドア・バルコニーと室内の変更範囲を検討するイメージ リノベ前提の物件選び

マンションでは、室内を解体して間取りや内装を変えられても、窓、玄関ドア、バルコニーは同じ感覚で変更できません。

これらは特定の住戸だけが使っていても、共用部分として扱われることが多いためです。候補物件の窓が小さい、玄関が暗い、バルコニーをもっと活用したいという希望がある場合は、購入前に変えられる範囲を確認してもらいましょう。

結論:自分だけが使う場所でも、自由に変更できるとは限らない

国土交通省のマンション管理・再生ポータルサイトは、標準管理規約で専用使用権を設定する部分の例として、バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラスなどを挙げています。

専用使用権があっても、所有者が共用部分を自由に改造できるという意味ではありません。実際の区分と工事条件はマンションごとに異なるため、管理規約・使用細則・工事細則を確認します。

参考:国土交通省・専用使用権とは

窓は増設・移動できる?

外壁に新しい窓をつくる、窓を大きくする、位置を動かす工事は、外壁や建物の外観に関わるため、住戸内のリノベーションだけで決められません。

窓枠や窓ガラスも共用部分として扱われることが多く、個人の判断で交換できない場合があります。一方、防音・断熱・防犯性能を高める工事について、管理組合の計画修繕や細則に基づく個別工事が認められることもあります。

窓そのものを変えにくい場合は、次の方法を検討できます。

  • 内窓を設置して断熱・防音を補う
  • 室内窓やガラス建具で奥の部屋へ光を届ける
  • 窓のある場所をLDKや仕事場へ取り込む
  • 間仕切りの高さや素材を調整して視線を通す

玄関ドアはどこまで変えられる?

玄関ドアは、外側と内側で扱いが異なることがあります。外廊下から見える外側は建物全体の外観や防火・防犯性能に関わるため、色や形を自由に変えにくい部分です。

室内側の仕上げ変更が認められる場合でも、塗装やシート貼りの可否、錠、ドアクローザー、枠の扱いは規約で確認します。

玄関を明るく、広く感じさせたいなら、ドア本体を変えなくても、土間の広さ、照明、壁面の色、収納、室内窓で印象を変えられます。

バルコニーは居室のようにリノベできる?

バルコニーは避難経路や建物の維持管理に関わります。床を恒久的に造り替える、設備を固定する、避難ハッチや隔て板をふさぐといった変更はできません。

置くだけの床材や家具、植物でも、避難経路、排水口、防水層、重量、風による飛散、管理規約の条件を守る必要があります。

「バルコニーと室内を一体に見せたい」場合は、室内側の床や窓まわりの色をそろえる、窓辺にベンチをつくるなど、専有部分の設計でつながりをつくれます。

窓の位置は間取りにも影響する

窓を増やせないマンションでは、既存の窓をどの部屋へ割り当てるかが重要です。

3LDKを2LDKへ変えるときも、広いLDKを優先するのか、個室の採光を優先するのかで間取りは変わります。部屋数だけでなく、日中の過ごし方、眺望、風の通り道を伝えましょう。

壊せない壁と窓の位置を一緒に考える方法はマンションリノベで壊せる壁・壊せない壁で解説しています。

購入前に確認してもらうこと

  • 窓、窓枠、玄関ドア、バルコニーの規約上の扱い
  • 内窓や玄関ドア室内側の仕上げ変更の可否
  • 過去に管理組合が実施した窓・玄関ドアの改修
  • 今後の大規模修繕や開口部改修の予定
  • バルコニーの避難ハッチ、隔て板、排水口の位置
  • 既存の窓を生かした間取りの代替案

買主自身が規約を読み解いて工法を決める必要はありません。実現したい明るさ、断熱性、玄関の使い方、窓辺での過ごし方を伝え、ワンストップリノベーション会社の担当者に確認してもらいます。

規約確認の考え方は管理規約で確認するリノベーション工事の制限もご覧ください。

まとめ

マンションの窓、玄関ドア、バルコニーは、自分だけが使っていても共用部分として扱われることが多く、室内と同じようには変えられません。

ただし、希望する明るさ、断熱性、収納、室内外のつながりは、内窓、室内窓、照明、素材、間取りの工夫で近づけられる場合があります。購入前に変更できない部分を確認し、代替案まで提案してもらうことが大切です。

間取り変更全体の制約はリノベーションで間取り変更はどこまでできる?をご覧ください。

購入前にあわせて読みたい記事

※共用部分と専用使用部分の区分、工事の可否はマンションごとに異なります。候補物件の現行規約を専門担当者へ確認してください。

9問で分かる、あなたに合う住まいの選び方診断
タイトルとURLをコピーしました